佐賀大学遺伝子組換え実験安全管理細則
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この細則は、佐賀大学遺伝子組換え実験安全管理規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第23条の規定に基づき、遺伝子組換え実験等の実験計画の申請の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請及び報告・届出等)
第2条 規則第12条第1項、第6項及び第7項、第17条第2項及び第3項並びに第18条に規定する申請、報告及び届出は、別表に定めるところによって行うものとする。
2 規則第12条第1項、第5項及び第8項の規定は、実験計画を変更しようとする場合に準用する。
(実験に使用する施設の標識)
第3条 実験に使用する施設には、別記様式による標識を掲げるものとする。
(教育訓練)
第4条 規則第19条に規定する教育訓練は、少なくとも年1回行うものとする。
(健康管理)
第5条 実験従事者等に対する規則第20条の規定に基づく健康診断は、実験開始前及び実験期間中は1年ごと並びに学長が必要と認めたときに行うものとする。
2 健康診断は、主に問診によって行うものとする。ただし、実験計画により学長が必要と認めるときは、これに胸部直接撮影、一般理学的検査、一般尿検査、血液検査(赤白血球数及び白血球分類)及び肝機能検査等の検査項目を加えるものとする。
3 健康管理の目的で、別表の実験従事者届出書を届け出るものとする。
(改正)
第6条 この細則の改正は、安全委員会の議を経ることを必要とする。
 
 
附 則
 この細則は、平成16年2月19日から施行する。
附 則(平成28年3月25日改正)
 この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月4日改正)
 この細則は、令和4年3月4日から施行する。
 
 
別表(第2条、第5条関係)

事  項

提   出   書   類   等

1 文部科学大臣の確認を必要とする実験

第二種使用等拡散防止措置確認申請書(研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(平成16年文部科学・環境省令第1号)に定める別記様式)

(様式第4)実験従事者届出書

2 学長の承認を必要とする実験(機関承認実験)

(様式第1)第二種使用等拡散防止措置確認申請書(機関承認実験)

(様式第4)実験従事者届出書

3 学長への届出を必要とする実験(機関届出実験)

(様式第2)第二種使用等拡散防止措置確認届出書(機関届出実験)

(様式第4)実験従事者届出書

4 学長への届出を必要とする実験(教育目的実験)

(様式第3)第二種使用等拡散防止措置確認届出書(教育目的実験)

5 実験の終了又は中止の届出

(様式第5)遺伝子組換え生物等第二種使用等の終了(中止)届出書

6 譲渡・提供・委託の際の届出

(様式第6)遺伝子組換え生物等の譲渡等の情報提供届出書

7 輸出の際の届出

(様式第7)遺伝子組換え生物等の輸出届出書

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成15年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)に定める様式第12

 
様式第1(第2条関係)
様式第2(第2条関係)
様式第3(第2条関係)
様式第4(第5条関係)
様式第5(第2条関係)
様式第6(第2条関係)
様式第7(第2条関係)
様式第1~第7(PDF)
 
別記様式(第3条関係)
 略